- 令和6年度講習等計画
最終更新日 令和6年10月15日
技能講習 | 特別教育 | 安全衛生教育 | ||||||
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木材加工用 機械作業 主任者技能講習 |
車両系 木材伐出 機械運転 業務関係 特別教育講習 |
伐採等業務 (チェンソー) 特別教育講習 |
伐採等業務 (チェンソー) 特別教育 「補講イ」講習 |
刈払機 取扱作業者 安全衛生教育講習 |
伐採等業務 (チェンソー) 安全衛生 教育講習 (再教育) |
造林作業の 作業指導者等に対する 安全衛生 教育講習 |
作業計画作成 安全衛生教育 |
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鹿児島 | ||||||||
指宿 | ||||||||
川辺 | ||||||||
日置 | ||||||||
さつま | ||||||||
出水 | ||||||||
伊佐 | ||||||||
姶良 | ||||||||
曽於 | ||||||||
肝属 | 11/19〜11/21 | |||||||
種子島 屋久島 |
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奄美 | ||||||||
県域 | 12/06 | 12/13 |
注:上記日程は、講師、会場等の都合より変更することがあります。
連絡先:林業・木材製造業労働災害防止協会鹿児島県支部
住所:鹿児島市東開町3番2号 電話:099-267-5681 ax:099-267-2407
- 各種講習会の開催
- 特に一定の業務や危険な作業に従事する作業者に対しては、技能講習や労働安全衛生法に基づく特別教育等を受けさせることが義務づけられています。
林災防鹿児島県支部では、このような会員事業場などのニーズに応えるため、次のような安全衛生教育を行っています。 - (1)技能講習
@木材加工用機械作業主任者講習- (2)特別教育
A車両系木材伐出機械運転業務関係特別教育
B伐木等業務(チェーンソー)特別教育講習
C伐木等業務(チェーンソー)特別教育「補講イ」講習- (3)安全衛生教育
D刈払機取扱作業者安全衛生教育講習
E伐木等業務(チェーンソー)安全衛生教育講習(再教育)
F造林作業の作業指導者等に対する安全衛生教育講習
G作業計画作成安全衛生教育講習- ※伐木等業務(チェ−ンソー)特別教育「補講」講習について
平成31年2月に、伐木等作業に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、労働安全衛生
規則第36条第8号または第8号の2に掲げる特別教育修了者は、令和2年7月までにお持ちの修了証に
応じた補講を受けなくては、令和2年8月以降チェーンソーを使う業務に就くことができなくなりました。
このため、当支部では、これまでに伐木等の業務に係る特別教育修了者が、今後ともチェーンソーを用いた
伐木等の業務に就くことができるよう「科目の省略」による「補講」を実施しています。
○「補講イ」:労働安全衛生規則第36条第8号修了者(学科2時間、実技30分)
○「補講エ」:労働安全衛生規則第36条第8号の2修了者(学科3時間、実技2時間) ※現在、実施していません - (2)特別教育
- 申込み方法
- (1)受講希望者は講習開催案内及び受講申込書をダウンロードして下さい。
あるいは、当支部(電話:099-267-5681)までご請求いただければ送付いたします。 - (2)受講申込書は所要事項を記入し、Fax、郵送、講習会お申込フォームにて申し込んで下さい。
ただし、技能講習(木材加工)及び特別教育の車両系、チェ−ンソー補講については、
郵送または持参となります。なお、募集定員数に達し次第締め切らさせていただきます。 - ダウンロード (木材加工・車両系の受講申込書)
- @木材加工用機械作業主任者技能講習
- A車両系木材伐出機械運転業務関係特別教育講習